以下算定しております。
・医療DX推進体制整備加算
・医療情報取得加算
容器代無料(*容器のみご依頼いただく場合や、患者様希望による分割における容器に関しては1つにつき30円いただきます)
選定療養制度について →「選定療養費制度(せんていりょうようひせいど)」は、日本の医療制度において、特定の条件下で患者が追加の費用(=選定療養費)を自己負担する制度です。これは、保険診療の枠組みの中で、患者が「標準的な診療」以上のサービスを希望した場合に適用されます。
選定療養費について →通常、日本の医療制度では、医療費は健康保険によってカバーされており、患者は自己負担分(通常3割など)を支払います。ただし、以下のような「特別な希望」による診療やサービスについては、保険適用外の追加料金として「選定療養費」を支払うことになります。
磨屋町薬局
医療機関コード:0147438
(調基1)第672号 R6.5.1
(薬連強)第247号 R6.6.1
(後発調3)第678号 R6.12.1
(薬DX)第172号 R7.4.1
(在薬)第1017号 R6.5.1 地域支援体制加算2
・当薬局は国の定めた調剤報酬にのっとり、料金を設定しております。
・診療明細書は無料で発行しております。
・オンライン資格確認が可能な体制を整備しております。
居宅療養管理指導のサービス提供に係る重要事項等説明事項
重要事項は次の通りです。
1.事業者概要
事業者名称 | 磨屋町薬局(香川県知事指定居宅療養管理指導サービス事業者) | ||
事業所の所在地 | 香川県高松市磨屋町10-7 1階 | ||
指定番号 | 香川県指定3740147438号 | ||
代表者名 | 清水 啓史 | ||
電話番号 | 087-802-5195 |
2.事業の目的と運営方針
事業の目的 | 要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに 基づき薬剤師の訪問薬剤管理指導を必要と認めた利用者に対し、磨屋町薬局の 薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。 | ||
運営の方針 | 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの 提供に努めます。上記①の観点から、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス 事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に 努めます。利用者の療養に資する等の観点から、当該利用者に直接係わる上記関係者 に必要な情報を提供する以外、業務上知り得た利用者またはその家族の 秘密を他に漏らすことはいたしません。 |
3.提供するサービス
当事業所がご提供するサービスは以下の通りです。
【居宅療養管理指導等サービス】
- 当事業所の薬剤師が、医師の発行する処方せんに基づいて薬剤を調製するとともに、 利用者の居宅を訪問し、薬剤の保管・管理や使用等に関するご説明を行うことにより、 薬剤を有効かつ安全にご使用いただけるよう努めます。
- サービスのご提供に当たっては、懇切丁寧に行い、分かりやすくご説明いたします。
もし薬について分からないことや心配なことがあれば、担当の薬剤師にご遠慮なく質問・
相談してください。
注)居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導におけるサービスの提供及び内容は
同じです。
4.職員等の体制
当事業所の職員体制は以下の通りです。
従業者の職種 | 員 数 | 通常の勤務体制 | ||
薬剤師 | 2名 | ・常勤者(1名) 勤務時間-月・水~金曜日 9:00~18:15 土曜日 9:00~16:15 ・非常勤者(1名) 勤務時間-月・水~金曜日 9:00~14:30 | ||
事務員 | 0名 | ・ |
5.担当薬剤師
担当薬剤師は、以下の通りです。
担当薬剤師:① 清水 啓史 (主担当)清水 啓史
:② 宮内 珠恵
責 任 者: 清水 啓史
- 担当薬剤師は、常に身分証を携帯していますので、必要な場合はいつでも、その提示をお求め ください。
- 利用者は、いつでも担当薬剤師の変更を申し出ることができます。その場合、当事業所は、 このサービスの目的に反するなどの変更を拒む正当な理由がない限り、変更の申し出に応じ ます。
- 当事業者は、担当薬剤師が退職するなどの正当な理由がある場合に限り、担当薬剤師を変更 することがあります。(その場合には、事前に利用者の同意を得ることといたします。)
6.営業日時
当事業所の通常の営業日時は、次の通りです。
- 営業日 月曜日から土曜日まで。但し、国民の祝祭日及び年末年始(12月30日~1月3日)を除きます。
- 営業時間 月・水~金曜日の9:00~18:15、土曜日の9:00~16:15まで。
7.緊急時の対応等
①緊急時等の体制として、携帯電話等により24時間常時連絡が可能な体制を取っています。
②必要に応じ利用者の主治医または医療機関に連絡を行う等、対応を図ります。
8.利用料
サービスの利用料は、以下の通りです。
介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。
- 居宅療養管理指導サービス提供料として
居宅療養管理指導費
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
単一建物居住者が1人 | 518円/回 | 1036円/回 | 1554円/回 |
単一建物居住者が2-9人 | 379円/回 | 758円/回 | 1137円/回 |
単一建物居住者が10人以上 | 342円/回 | 684円/回 | 1026円/回 |
情報通信機器を用いた服薬指導 (居宅療養管理指導と同日に 行った場合を除く)を行った 場合(1月に1回に限り) | 46円/回 | 92円/回 | 138円/回 |
・算定する日の間隔は6日以上、かつ、月4回を限度。ただし、がん末期患者の場合は、1週に2回、かつ、月に8回を限度。
- 麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合
1回につき100円(①に加算)
注1)上記の他、健康保険法等に基づき、薬代や薬剤の調製に係わる費用の一部をご負担 いただきます。
注2)上記の利用料等は厚生労働省告示第124号に基づき算定しています。算定基準が 改定された場合、改定後の最新の利用料を適用日より算定します。
注3)居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費に係るサービス利用料は
同じです。
9.苦情申立窓口
当事業所のサービス提供に当たり、苦情や相談があれば、下記までご連絡ください。
- 連絡先 :087-802-5195
- 担当者名:清水 啓史